扶養するに至った日から5日以内
- 届出が遅れた場合は、原則として健康保険組合が扶養の事実を確認した日が認定日となります。
- 届出の遅延がやむを得ないと認められる場合にのみ、1ヵ月以内の期間であれば、さかのぼって認定します。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
【被扶養者になれないケース】
パート先等で健康保険が適用されている場合や、後期高齢者医療制度加入(75歳以上の方)の場合は、被扶養者になることはできません。
【国民年金種別変更もお忘れなく】
国民年金には、国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員が加入します。自営業・自由業・学生は第1号被保険者となり、個人での保険料負担が必要ですが、厚生年金・共済組合へ加入する人(第2号被保険者)と第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、保険料の個人負担は発生しません。
健康保険の被扶養者として認定された日に、国民年金第3号被保険者となります。
配偶者の健康保険被扶養者手続きが遅れた場合、扶養事由発生日から健康保険の扶養認定日までの間は、国民年金第3号被保険者ではなく第1号被保険者として扱われるため、国民年金保険料を支払う必要があります。扶養事由発生日まで遡って第3号被保険者として認定されるためには、別途申立手続きが必要になります。
こうした保険料支払いや申立手続きを避けるためにも、扶養事由が発生したら速やかに手続きを行いましょう。
■手続方法
健康保険の扶養手続時に、「国民年金第3号被保険者届」をあわせて提出してください。
被扶養者(異動)届と合わせ、「扶養状況申立書【配偶者】」「婚姻受理証明書」「住民票」「生計維持関係証明書類」(詳細は【被扶養者認定に必要な添付書類】を確認してください)を提出してください。
結婚した日から5日以内
- 届出が遅れた場合は、原則として健康保険組合が扶養の事実を確認した日が認定日となります。
- 届出の遅延がやむを得ないと認められる場合にのみ、1ヵ月以内の期間であれば、さかのぼって認定します。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
【被扶養者になれないケース】
パート先等で健康保険が適用されている場合や、後期高齢者医療制度加入(75歳以上の方)の場合は、被扶養者になることはできません。
【国民年金種別変更もお忘れなく】
国民年金には、国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員が加入します。
自営業・自由業・学生は第1号被保険者となり、個人での保険料負担が必要ですが、厚生年金・共済組合へ加入する人(第2号被保険者)と第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、保険料の個人負担は発生しません。
健康保険の被扶養者として認定された日に、国民年金第3号被保険者となります。
配偶者の健康保険被扶養者手続きが遅れた場合、扶養事由発生日から健康保険の扶養認定日までの間は、国民年金第3号被保険者ではなく第1号被保険者として扱われるため、国民年金保険料を支払う必要があります。
扶養事由発生日まで遡って第3号被保険者として認定されるためには、別途申立手続きが必要になります。
こうした保険料支払いや申立手続きを避けるためにも、扶養事由が発生したら速やかに手続きを行いましょう。
■手続方法
健康保険の扶養手続時に、「国民年金第3号被保険者届」をあわせて提出してください。
被扶養者(異動)届と合わせ、「扶養状況申立書【子】」「配偶者の源泉徴収票の写し(配偶者が当健保組合の加入者ではない場合のみ)」「住民票」を提出してください。
出生日から5日以内
- ただし届出遅延の場合でも、出生時は出生日が認定日になります。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
【夫婦共同扶養における扶養認定の取り扱いについて】
夫婦共働き(双方が被保険者)の場合、お子様等を扶養に入れる際の取り扱いは以下のとおりです。
- 夫婦双方の年間収入(過去・現時点・将来の収入から今後1年間の収入を見込んだもの)を比較し、年収が多い方の被扶養者とする。
- 夫婦双方の年間収入の差額が1割以内である場合は、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする。
被扶養者(異動)届と合わせ、「扶養状況申立書」「退職証明書または退職日が記載された源泉徴収票の写し」「住民票」「生計維持関係証明書類」(詳細は【被扶養者認定に必要な添付書類】を確認してください)を提出してください。
また、「離職票1・2」が届き次第、写しを提出してください。
退職した翌日から5日以内
- 届出が遅れた場合は、原則として健康保険組合が扶養の事実を確認した日が認定日となります。
- 届出の遅延がやむを得ないと認められる場合にのみ、1ヵ月以内の期間であれば、さかのぼって認定します。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
【被扶養者になれないケース】
パート先等で健康保険が適用されている場合や、後期高齢者医療制度加入(75歳以上の方)の場合は、被扶養者になることはできません。
【国民年金種別変更もお忘れなく】
国民年金には、国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員が加入します。
自営業・自由業・学生は第1号被保険者となり、個人での保険料負担が必要ですが、厚生年金・共済組合へ加入する人(第2号被保険者)と第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、保険料の個人負担は発生しません。
健康保険の被扶養者として認定された日に、国民年金第3号被保険者となります。
配偶者の健康保険被扶養者手続きが遅れた場合、扶養事由発生日から健康保険の扶養認定日までの間は、 国民年金第3号被保険者ではなく第1号被保険者として扱われるため、国民年金保険料を支払う必要があります。
扶養事由発生日まで遡って第3号被保険者として認定されるためには、別途申立手続きが必要になります。
こうした保険料支払いや申立手続きを避けるためにも、扶養事由が発生したら速やかに手続きを行いましょう。
■手続方法
健康保険の扶養手続時に、「国民年金第3号被保険者届」をあわせて提出してください。
被扶養者(異動)届と合わせ、対象者の被保険者証(持っている場合)、有効期限内の資格確認書(持っている場合)、限度額適用認定証(持っている場合)、高齢受給者証(持っている場合)および、下表の必要書類を提出してください。
理由 | 必要書類 | 被扶養者からはずれる日 |
---|---|---|
就職等により他の健康保険の資格を取得したとき | 勤務先より交付された保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのコピー
またはマイナポータル 医療保険の資格情報画面のコピー |
資格取得日(就職した日) |
死亡 | 家族埋葬料請求書 | 死亡の翌日 |
雇用契約の変更等により、年収見込額が基準額以上になったとき | 「雇用契約書」のコピー | 収入が変更になった日 |
別居・結婚等により生計維持関係がなくなったとき | 事由発生日が確認できる書類(住民票のコピー等) | 別居・結婚した日 |
離婚したとき | – | 離婚が成立した日 |
雇用保険の受給期間延長を行っていた方が、基準額(=基本手当日額3,612円)以上の失業給付の受給を開始した場合 | 雇用保険受給資格者証 のコピー(両面) |
失業給付受給開始日 |
後期高齢者医療制度に加入したとき | – | 加入した日 |
事由発生日から5日以内
※必要書類の入手が遅れる場合も、入手後、速やかに届出を行ってください。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
就職等の届出が遅れ、医療機関より被扶養者資格削除日以降の請求が健康保険組合に対して行われた場合には、医療費を返還していただくことがあります。
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
- 医療機関との【直接支払制度合意文書】の写し
※被保険者等記号・番号に代えてマイナンバーにより申請をする場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
出産育児一時金付加金
当健保独自の制度として上記の金額に加え、1児につき30,000円が支給されます。
- 「出産育児一時金支給決定通知書」がお手元に届いている方
→証明欄への記入は不要です。 - 「出産育児一時金支給決定通知書」がお手元に届いていない方
→証明欄への記入が必要です。
- 出産したとき 【出産育児一時金(家族出産育児一時金)、出産手当金】
- 育児支援(育児雑誌の申し込み)
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
- 被保険者等記号・番号に代えてマイナンバーにより申請をする場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です。なお、事業主経由で提出する場合は上記に加えて委任状もご提出ください。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
療養した月の属する年度(診療月が4月から7月の場合は前年度)が非課税である場合は非課税証明書
健康保険組合
健康保険組合
受診の2ケ月後以降に、高額療養費の支給対象世帯の被保険者宛に健保組合より通知します。
受診の翌月初日から2年以内に申請してください。
- 当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
- 医師が治療上装着を必要と認めた証明書(作製指示書)
次の事項が記載されていること
・受診者の氏名、傷病名
・医療機関の名称、所在地、診察した医師の氏名
・疾病、または負傷の治療上、装具が必要であると認めた年月日
・治療用装具の装着を確認した年月日(※記載がない場合も受付は可能ですが、その場合は装具作成後医療機関を受診した2ケ月後以降の支払いとなります。 - 領収書原本
装具製作事業者が発行し、次の事項が記載されていること
・料金明細(内訳別に、名称・採型区分・種類等、価格を記載)
・オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
・治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
健康保険組合
- 対象者は9歳未満の被扶養者です。
- 弱視・斜視及び先天性白内障術後の屈折治療用として用いられるものに限られます。
- 眼鏡だけでなくコンタクトレンズも支給対象となります。
- ただし5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上装着期間がある場合のみ支給対象となります。
作成(購入)費用は、いったん全額を負担して頂き、後で家族療養費の請求要領と同じ手続きで払い戻しを受けることになります。
- 治療用眼鏡等を作成(購入)した際の領収書または費用の額を証する書類(装着者の氏名が記載されているもの)
- 療養担当に当る保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
- 被保険者等記号・番号に代えてマイナンバーにより申請をする場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です。なお、事業主経由で提出する場合は上記に加えて委任状もご提出ください。
健康保険組合
作成・購入した眼鏡の価格(税抜)×1.06×負担率 7割(未就学児は8割)
※ただし給付額には上限が設けられています。実際に支払った金額または上限額(下記)に1.06をかけた金額の7割(未就学児は8割)が支給されます。
摘要 | 令和6年3月31までに作成 | 令和6年4月1日以降に作成 | |
---|---|---|---|
上 限 額 |
眼鏡 | 36,700円 | 38,200円 |
コンタクトレンズ | 15,400円(1枚) | 13,000円(1枚) |
主に以下の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段がなく、医学的な見地からはり・きゅう施術を受けることに医師が同意し鍼灸師の施術を受けた場合に限り、療養費の申請ができます。
神経痛・五十肩・リウマチ・腰痛症・頚腕症候群・頸椎捻挫後遺症
施術所窓口で施術料の全額(10割)を一旦支払い、領収書を受け取り、その後、被保険者が申請(1ヵ月ごと)してください。
鍼灸院の領収書(原本)、医師の同意書
※同意書の有効期間は、同意日より最長6ヵ月です。同意日が15日以前の場合は、当該月の翌々月の末日まで、同意日が16日以降の場合は、当該月の6ヵ月後の末日までとなります。さらに、施術を続ける場合は、改めて医師の同意を得てください。同意を得ていなかった場合は、給付できませんので、ご注意ください。
健康保険組合
健康保険の適用と認められた場合は、はり・きゅう療養費として定められている額(10割)から自己負担額を除いた額が還付されます。
※一つの傷病に対して、①病院(医科)②はり・きゅう③柔道整復師のいずれか一つに健康保険を使うことができます。①と②や、②と③など両方に受診した場合は、どちらか一方に健康保険組合から支払います。
※はり・きゅう施術を受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような受領委任払いはできません。
医師が治療上装着を必要と認めた証明書(作製指示書)、領収書原本
健康保険組合
作成・購入した弾性着衣の価格×負担率(7割、未就学児は8割)
※ただし給付額には以下の通り上限が設けられています。
弾性着衣の価格が以下の上限額以上の場合、実際の給付額は(弾性着衣の上限額×負担率)となります。
- 弾性ストッキング:28,000円(片足用は25,000円)/1着あたり
- 弾性スリーブ:16,000円/1着あたり
- 弾性グローブ:15,000円/1着あたり
弾性ストッキングは1回2足、半年に1回が支給対象
- 被保険者等記号・番号に代えてマイナンバーにより申請をする場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です。なお、事業主経由で提出する場合は上記に加えて委任状もご提出ください。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
- 退職後の方は健康保険組合
ただちに
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
- 資格確認書の交付を受けたときは、すぐに裏面の住所欄に住所を鉛筆で記入して大切に保管してください(転居を理由とする再交付は行いません)。
- 紛失を防止するために、必要なときのみ携帯し、普段は自宅にて保管されることをお勧めします。
- 利用解除申請後、解除されるまで(マイナポータル上の「健康保険利用解除登録の申込状況」画面に反映されるまで)、2か月程度かかります。
保険証、有効期限内の資格確認書、限度額適用認定証、高齢受給者証
持っている場合は必ず返却ください。(本人・家族分すべて)
資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
※退職書類とあわせて提出してください。
資格喪失日(退職日の翌日)以降、20日以内
※原則、資格喪失日以前は受付できません。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
※退職書類とあわせて提出してください。
引き続き家族を扶養する場合は、併せて扶養申請が必要です。
手続き・申請>扶養家族に関する手続き>「入社時および任意継続加入時に家族を被扶養者にするとき」より提出書類をご確認ください。
任意継続被保険者資格喪失申出書をご提出後、下記のうち持っているものを資格喪失日以降にご返却ください。
保険証、有効期限内の資格確認書、限度額適用認定証、高齢受給者証(いずれも本人・家族分すべて)
【再就職など他の社会保険に加入される場合】
新しい保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ、マイナポータル 医療保険の資格情報画面、いずれかのコピー
【納付済の保険料があり、その月末までに再就職など他の社会保険に加入される場合】
任意継続保険料還付請求書
健康保険組合
【任意の申出による喪失について】
資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
保険証等は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
(資格喪失後、保険証等は保険者に返却する事が法令等で定められています。)
2年間の任意継続期間満了により資格喪失される方には、期間満了日の2週間前までに脱退のお手続きをご案内します。
また、「健康保険 資格喪失証明書」は期間満了日以降(返却物の回収を確認でき次第)お送りします。
埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書と合わせ、権利継承届(会社よりお渡しします)、被保険者と続柄がわかる戸籍謄本(写し可)、埋葬許可証または死亡診断書等の写しを提出してください。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
埋葬料付加金
当健保独自の制度として上記の金額に加え、一律50,000円が支給されます。
埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書と合わせ、埋葬許可証または死亡診断書等の写しを提出してください。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
埋葬料付加金
当健保独自の制度として上記の金額に加え、一律50,000円が支給されます。