厚生労働省の通達に基づき、2025年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が以下の通り変更されますのでお知らせします。
従来、短期間労働やアルバイトなどで年間130万円以上(=月額108,334円以上)の収入があると被扶養者から外れることになっていましたが、下記対象者については2025年10月1日以降の被扶養者認定から、年間収入の上限が150万円未満 (=月額12.5万円未満)となります。
なお今回の変更は年間収入の上限のみです。以下の要件に変更はありません。
・国内居住要件を満たしていること(留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は例外とします)
・三親等内の親族であること
・被扶養者の年間収入は、被保険者の年間収入の2分の1未満であること(同居の場合)
(別居の場合は、仕送り基準を確認してください。)
変更内容
・対象者:被保険者の配偶者(事実婚を含む)を除く、19歳以上23歳未満の方
・収入要件:年間130万円未満(=月額108,334円未満) ➡ 年間150万円未満 (=月額12.5万円未満)に引き上げ
・年齢判定基準:その年の12月31日時点の年齢
・適用開始日:2025年10月1日以降の認定日
※上記対象者以外は、従来通り年間130万円未満(=月額108,334円未満)の基準が適用されます。
※上記対象者が学生であるかどうかは要件ではありません。
※既に扶養認定されている上記対象者の収入要件は、2025年10月1日以降の年間収入(見込)が150万円未満(=月額12.5万円未満)となります。
2025年9月30日までは、従来通り年間130万円未満(=月額108,334円未満)の基準が適用されます。
※届出の提出日が2025年10月1日以降であっても、扶養認定日が2025年9月30日以前にさかのぼる場合、年間130万円未満(=月額108,334円未満)の基準が適用されます。
年齢および年間収入要件判定の例
2026年6月23日に19歳の誕生日を迎える者の場合
・2025年における年間収入要件は130万円未満。(2025年12月31日時点の年齢が18歳のため)
・2026~2029年における年間収入要件は150万円未満。
・2030年以降60 歳に達するまでの間の年における年間収入要件は130万円未満。(2030年12月31日時点の年齢が23歳のため)
※年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日である者は誕生日の前日の12月31 日において年齢が加算されます。詳細は添付のQ&Aをご確認ください。
今回の措置は、2025年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況などの観点から、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合の特定扶養控除の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われることを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、健康保険の扶養認定要件が見直されるものです。
これに伴い、以下の「健康保険制度解説」ページにつきましても更新を実施いたします。
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