お知らせ
2023年05月08日
新型コロナウィルス感染症に関する傷病手当金特例措置の終了について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行することから、新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金特例措置の取扱いを『令和5年5月7日』をもって終了します。
※傷病手当金請求書に記載された「療養のために休んだ期間」が令和5年5月8日以降であれば、他の傷病による申請と同様に、「療養担当者が意見を書くところ」に医師の証明が必要となりますので、ご注意ください。