お知らせ
2023年12月04日
医療費のお知らせ(年間医療費通知)の発行について

ナイスグループ健康保険組合では、皆さまが支払った医療費や健保組合が負担した給付金などがわかる「年間医療費通知」をiBssでお知らせしています。実際にかかった医療費の確認や、確定申告(医療費控除)の添付書類としてご活用ください。

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医療費控除とは

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費(生計を共にする家族分含む)が基準額※を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。

※基準額:10万円または、総所得金額の5%(総所得金額が200万円未満の場合)

平成29年度の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続きが改正され、「医療費控除の明細書」の作成と提出が必要となりましたが、「年間医療費通知」を添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記入を省略できることとなりました。

 

年間医療費通知の発行方法

「年間医療費通知」は、各自iBssよりダウンロードしてください。健保組合からの発送はございません。ダウンロード手順の詳細については、添付ファイルをご確認ください。

※「年間医療費通知」の作成に必要となる医療費に関するデータは、医療機関を受診された約2ケ月後に健保組合に提供されます。今回の確定申告は、令和5年1月~令和5年12月の分が対象となりますが、令和5年12月の医療費情報は、令和6年2月に健保組合に到着します。

10月診療分までを掲載・・12月末よりダウンロード可能です

11月診療分までを掲載・・1月末よりダウンロード可能です

12月診療分までを掲載・・2月末よりダウンロード可能です

 

※10月診療分または11月診療分までが掲載された「年間医療費通知」で確定申告を行う場合は、未掲載月分について、お手持ちの領収書に基づき、下の<国税庁 医療費控除の明細書【内訳書】>の「2 医療費(上記1以外)の明細」にその内容を記載し、あわせて提出してください。

この場合、領収書の添付は不要ですが、5年間の保管義務がありますのでご注意ください。

<国税庁 医療費控除の明細書【内訳書】>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

 

確定申告に関するお問い合わせ

確定申告やe-Taxについてご不明な点がある場合は、国税庁のHPやお近くの税務署へお問い合わせください。