退職に関する手続き
退職に関する手続き
提出書類

保険証(本人・家族分すべて)、限度額適用認定証(持っている場合)、高齢受給者証(持っている場合)

提出期限

資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内

提出先
  • ナイス(株)の方は管理本部人事部
  • グループ会社の方は各社総務担当者

※退職書類とあわせて提出してください。

申請書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限

資格喪失日(退職日の翌日)以降、20日以内

原則、資格喪失日以前は受付できません。

提出先
  • ナイス(株)の方は管理本部人事部
  • グループ会社の方は各社総務担当者

退職書類とあわせて提出してください。

注意事項

引き続き家族を扶養する場合は、併せて扶養申請が必要です。

手続き・申請>扶養家族に関する手続き>「入社時および任意継続加入時に家族を被扶養者にするとき」より提出書類をご確認ください。

申請書類
任意継続被保険者資格喪失申請書
任意継続保険料還付請求書
提出書類

任意継続被保険者資格喪失申出書をご提出後、保険証(本人・家族分すべて)、限度額適用認定証(持っている場合)、高齢受給者証(持っている場合)を資格喪失日以降にご返却ください。

添付資料

【再就職など他の社会保険に加入される場合】
新しい保険証のコピー

 

【納付済の保険料があり、その月末までに再就職など他の社会保険に加入される場合】
任意継続保険料還付請求書

提出先

健康保険組合

注意事項

【任意の申出による喪失について】
資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
(資格喪失後、保険証は保険者に返却する事が法令等で定められています。)

関連情報

2年間の任意継続期間満了により資格喪失される方には、期間満了日の2週間前までに脱退のお手続きをご案内します。
また、保険証をご返却頂いた後に「健康保険 資格喪失証明書」をお送りします。

このページのトップへ