保険証、有効期限内の資格確認書、限度額適用認定証、高齢受給者証
持っている場合は必ず返却ください。(本人・家族分すべて)
資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
※退職書類とあわせて提出してください。
資格喪失日(退職日の翌日)以降、20日以内
※原則、資格喪失日以前は受付できません。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
※退職書類とあわせて提出してください。
引き続き家族を扶養する場合は、併せて扶養申請が必要です。
手続き・申請>扶養家族に関する手続き>「入社時および任意継続加入時に家族を被扶養者にするとき」より提出書類をご確認ください。
任意継続被保険者資格喪失申出書をご提出後、下記のうち持っているものを資格喪失日以降にご返却ください。
保険証、有効期限内の資格確認書、限度額適用認定証、高齢受給者証(いずれも本人・家族分すべて)
【再就職など他の社会保険に加入される場合】
新しい保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ、マイナポータル 医療保険の資格情報画面、いずれかのコピー
【納付済の保険料があり、その月末までに再就職など他の社会保険に加入される場合】
任意継続保険料還付請求書
健康保険組合
【任意の申出による喪失について】
資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
保険証等は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
(資格喪失後、保険証等は保険者に返却する事が法令等で定められています。)
2年間の任意継続期間満了により資格喪失される方には、期間満了日の2週間前までに脱退のお手続きをご案内します。
また、「健康保険 資格喪失証明書」は期間満了日以降(返却物の回収を確認でき次第)お送りします。