マイナンバーカードの保険証利用について
医療機関等への受診は『マイナ保険証』をご利用ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
『マイナ保険証』を利用すると、多くのデータに基づいたより良い医療を受けることができます。また窓口で自己負担が一定額以上となった場合、一時的に支払いを立て替えることや、健保組合への申請が不要になります。
令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。具体的には、令和6年11月29日(金)に当組合に到着した申請までは健康保険証を交付します。(ただし申請に不備や記入漏れ等がない場合に限ります。)
お手元にある有効な健康保険証については、経過措置として健康保険証廃止後も令和7年12月1日まで、従来通り使用できます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、必要な保険診療が受けられるよう『資格確認書』を用いて医療機関等を受診することが可能です。
※『資格確認書』の申請方法、申請様式につきましては、令和6年12月初旬に当HPに掲載予定です。
対応している医療機関・薬局のリストはこちら
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対象医療機関には「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示してあります。確認し、ぜひ一度ご利用ください。
オンライン資格確認とは
医療機関・薬局が、健康保険証利用の登録をしているマイナンバーカードの読込み、または健康保険証の情報の入力をすることにより、患者の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)をその場でオンラインにて確認できる仕組みです。
事業主より「資格取得届」(被扶養者に関わる届出は「被扶養者(異動)届」)を提出いただき、健保組合で登録が完了したあとマイナンバーカードによる受診が可能となります。
届出いただいた内容に漏れや誤りがない場合は、「資格取得届」(または「被扶養者(異動)届」)が健保組合に提出されてから5日以内にデータ登録が完了します。
マイナンバーカードで受診するメリット
マイナンバーカードを保険証として利用することでいつもの通院が便利になるなど、様々な場面でメリットがあります。
- データに基づくより良い医療が受けられます。
- 薬や特定健診の情報がマイナポータルで閲覧できます。
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
- マイナポータルで確定申告をする際、医療費控除が簡単にできます。
マイナンバーカードで受診するために必要なこと
- 利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。
- マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします。
- マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの健康保険証利用のお申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。
マイナ保険証利用申込方法
- スマートフォン・パソコンから(マイナポータルでのお申込み方法)
※パソコンでの申し込みにはICカードリーダが必要です。
(マイナポータル)(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html) - セブン銀行のATMから セブン銀行ATMからの申込方法
(セブン銀行)( https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html)
マイナンバーカードをお持ちでない方(まずマイナンバーカードの発行が必要です)
マイナンバーカードの申請方法、受け取り方法は、デジタル庁、厚生労働省のサイトをご確認ください。
- 申請方法はこちら
申請・受取方法/申請状況確認 – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp) - 受け取り方法はこちら
マイナンバーカードを受け取る – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
そのほか、マイナンバーカード申請手続きの詳細はマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
申請・受取方法/申請状況確認 – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
関連リンク
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、住民票を持つ日本国内の全住民一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)を付与する制度です。この制度は、デジタル社会の基盤として国民の利便性の向上、行政の効率化を推進し、より公平・公正な社会を実現するためのインフラです。マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令または条例で定められた事業手続きについて使用されます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
マイナンバー制度とは|デジタル庁 (digital.go.jp)
マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)