保険給付一覧

医療費の一部を自己負担する(70歳未満の人の場合)

被保険者(本人)が業務外で病気やケガをした場合、健康保険を取り扱う医療機関へ保険証を提示すれば、外来・入院にかかわらず医療費の3割に当たる自己負担をすれば医療が受けられます。残りの医療費は健康保険組合が負担し、この給付を「療養の給付」といいます。

被扶養者の場合も保険証を提示すれば小学校入学後〜69歳はかかった医療費の3割分を、小学校入学前は外来・入院ともに2割分を窓口で支払えば、残りの医療費は健康保険組合が負担します。この給付を「家族療養費」といいます。

本人(被保険者)の給付

  法定給付

(健康保険で決められた給付)

付加給付

(当組合独自の給付)

病気やケガ
をしたとき
療養の給付
外来・入院とも医療費の7割
 
療養の給付(70〜74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割

現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割

 
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
 
療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
 
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
 
訪問看護療養費
定められた費用の7割
 
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
移送費
基準により算定した額
 

病気やケガで
働けないとき

傷病手当金
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月間
 
出産したとき 出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円
出産育児一時金付加金
1児につき30,000円
出産手当金
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間
 
亡くなったとき 埋葬料(費)
50,000円(ただし埋葬費の場合は上限50,000円の実費)
埋葬料付加金
一律50,000円

家族(被扶養者)の給付

  法定給付

(健康保険で決められた給付)

付加給付

(当組合独自の給付)

病気やケガ
をしたとき
家族療養費
外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
 
家族療養費(70〜74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割

現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割

 
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
 
第二家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
 
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
 
家族訪問看護療養費
定められた費用の7割
 
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
家族移送費
基準により算定した額
 
出産したとき 家族出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円
家族出産育児一時金付加金
1児につき30,000円
亡くなったとき 家族埋葬料
一律50,000円
家族埋葬料付加金
一律50,000円

70〜74歳の人の場合

70〜74歳の人は「高齢受給者」といい、医療機関窓口での自己負担は2割、現役並み所得者は3割となります。受診の際は医療機関に、保険証とともに「高齢受給者証」を提示してください。なお、75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

外来・入院の自己負担額

70〜74歳 2割負担※現役並み所得者は3割負担
小学校入学後〜69歳 3割負担
小学校入学前 2割負担

※70〜74歳の「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。

支給時期と支給連絡

申請書は、毎週水曜日健康保険組合到着を締切とし、金曜日に指定口座へ振込を行います。同時に「給付金支給決定通知書」にて被保険者にお知らせします。休日等の場合は前後することがあります。

なお「傷病手当金」「出産手当金」については、申請期間の勤務状況を確認した後での支給となります。

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